廃棄物処理業許可申請専門の行政書士による産業廃棄物収集運搬業許可申請の解説

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産業廃棄物収集運搬業
許可申請における
経理的基礎の判定方法

廃棄物処理施設周辺の道路交通騒音(超低周波音)・振動の測定調査

産業廃棄物収集運搬業許可申請における経理的基礎の判定方法

執筆者 テクテク・アルクノスキー
日本全国!産業廃棄物収集運搬業許可申請が数百件の実績を誇る【吉島合同事務所】で〝500件以上〟の実務経験を積んで独立した少し変わった行政書士です。10年以上の経験を元に、お客様のお役に立てる情報を発信して参ります。趣味:散歩(てくてく歩きが好き)/音楽/映画/演劇鑑賞

第2回 産業廃棄物収集運搬業許可申請における経理的基礎の判定方法

皆様、こんにちは。テクテク・アルクノスキーです。前回から「現役行政書士が教える、自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」というテーマでコラムを書いています。前回(第1回)は、都道府県ごとの産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類の探しかたと許可をもらうのに必要な要件の一部についてご説明しました。今回は、その続きです。

 

~前回のおさらい~

「産業廃棄物収集運搬業許可」をもらうために、以下の3つの要件が挙げられると私は考えています。

産業廃棄物を取り扱う能力があること欠格要件に当てはまらないこと産業廃棄物収集運搬業を行う経理的基礎があること

このうち①能力と②欠格要件について、前回ご説明しました。

今回は「経理的基礎」の話です。なるべく簡単にわかりやすく書いていきますね。

(このコラムはわかりやすさ重視のため、正確さの優先度は少し下がります。)

 

③産業廃棄物収集運搬業を行う経理的基礎

「経理的基礎がある」とは、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする個人事業主や会社の経営がきちんとしている、ということです。これも何かしらの書類を提出して証明していくのは、①能力や②欠格要件のときと同じです。

どのような書類をそろえたらいいか、ちょっと場合分けをしながら見ていきましょう。

 

(1)個人事業主の場合

屋号に株式会社、有限会社、合同会社などが付いていない事業を営んでいる人を「個人事業主」といいます。個人事業主のかたは、毎年1月~12月分の事業所得について翌年2月15日~3月15日の間に確定申告をされていると思います。

産業廃棄物収集運搬業許可申請で必要になることが多いのは、直前3年分の所得税の確定申告書(第一表)と所得税の納税証明書(その1)です。これら2つの書類で、少なくとも過去3年間は継続して事業を営んでいることと、所得税の納税をしていることから、「うちの経営はきちんとしてますよ」と証明します。

自治体(都道府県)によっては上記の他にも資料を求めるところもありますから、申請をする自治体の「申請の手引き」や「申請書類一覧表」をよく確認してください。また、「直前3年分」の資料が必要だけどまだ開業したばかりで3年経っていないという場合は、申請をする役所にたずねてみたほうが良いです。

 

(2)会社(法人)の場合

株式会社、有限会社、合同会社などを「法人」といいます。法人の場合はそれぞれ決算期が決まっていて、年に一度、法人税の確定申告をされていると思います。

法人が産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合に必要になることが多いのは、直前3年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)、法人税の確定申告書(別表一)と法人税の納税証明書(その1)です。「決算報告書」は、決算期に税理士さんが作成される「確定申告書」のファイルの中ほどにある書類をコピーして使います。

個人事業主の場合と同じく、これらの書類で、少なくとも過去3年間は継続して事業を営んでいることと、法人税の納税をしていることから、「うちの経営はきちんとしてますよ」と証明します。

自治体(都道府県)によっては上記の他にも資料を求めるところもありますから、申請をする自治体の「申請の手引き」や「申請書類一覧表」をよく確認してください。また、「直前3年分」の資料が必要だけどまだ開業したばかりで3年経っていないという場合は、申請をする役所にたずねてみたほうが良いです。

途中で決算期を変更して、3期分が3年に満たない場合も、注意が必要です。

 
(3)経理的基礎に関する書類の注意点

毎年利益を計上し、債務超過状態でもなく、所得税なり法人税なりをきちんと納付している個人事業主や会社であれば、上記(1)(2)の原則どおりでだいたい大丈夫だと思われます。

しかし、直前3年に利益を計上していない年がある、債務超過状態である、納税額が0円の年がある、といった場合は追加の書類が必要になるので注意が必要です。これらの数字をどう読み取るか、また、追加の書類として何が必要かは自治体によって大きく異なりますので、特に注意深く「申請の手引き」を確認してください。

例えば、東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」(新規・更新許可申請用)12ページを見ると、次のようなチャート図と説明があります。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/01_syuun_shinki_koushin_0511-pdf 

【手元に直前3年分の「確定申告書」のファイルを用意して、確認してみましょう】

①法人税の納税状況

納税額は、法人税の確定申告書(別表一)か「受信通知(メール詳細)」に書かれています。直近(いちばん新しい確定申告書)の法人税の納税額が1円以上で、直前3年間に未納がなければ、追加の書類は不要です。

直近の法人税の納税額が0円または直前3年間に未納がある場合は②に進みます。

②債務超過状態の有無

債務超過状態かどうかは、直近の貸借対照表で確認できます。

貸借対照表の左側一番下「資産の部 合計」と右側の上部「負債の部 合計」を比べます。資産の部>負債の部なら、追加の書類は不要です。

資産の部<負債の部なら、③に進みます。

ここから先は、何らかの追加書類が必要になります。

 

③返済不要な負債の有無

これも直近の貸借対照表を使います。

貸借対照表の右側の上部「負債の部」に挙げられた負債の中に、返済不要なものがあるかどうかを確認します。

返済不要な負債がない→中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された

「経理的基礎を有することの説明書」と作成者の資格証明書

が必要

返済不要な債務がある→④に進みます。


④返済不要な負債の総額

②の債務超過額(負債の部合計から資産の部合計を引いた額)と、③の返済不要な負債の額を比べます。

②<③の場合→返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類

並びに借入金・支払利子の内訳書が必要

②>③の場合→中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎

を有することの説明書」が必要

 
私の経験上、④まで確認が必要だったことはほぼありません。中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」が必要になったことはそれなりにあります。専門家に書類作成を依頼するので、費用もかかることになります。

 東京都では「法人税の納税額」と「債務超過」がポイントでしたが、「利益を上げているかどうか」をみる自治体もあります。その場合は、決算報告書の「損益計算書」で確認することになります。“利益”にも営業利益、経常利益、当期純利益とあり、どの数字を見るかは自治体によって異なります。(今回は“自治体によって異なる”ばかり書いている気がしますがその通りなのです、すみません。)

 「自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」と銘打っている以上、シンプルに説明したいのですが、経理的基礎の話はちょっと難しかったかもしれません。私も書類を作るたびに悩まされる部分です。

 申請の肝となる要件の話は今回で終わりです。次回は、申請書類に添付する「公文書」を自分でそろえる方法をお伝えしたいと思っています。次は難しい話はない(はず!な)ので、お楽しみに。

 

 

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廃棄物処理業許可申請専門の行政書士事務所

日本全国の許可申請を、北海道から沖縄まで年間300件以上受任しており、ひと月に必ず1社からは全国70を超える許可に係る変更届のご依頼を承る、いわばお客様の許認可管理アウトソーシング工場です。

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平成15年開業の廃棄物処理業専門行政書士
弊社代表取締役河野雅好は、20年以上にわたり行政書士として行政手続の代行に従事してきました。現在も、日本全国に1300社を超えるクライアントを抱え、産業廃棄物処理業許可申請手続を代行しています。ほとんどの行政書士に取り扱うことが難しい廃棄物処理施設設置許可、建築基準法51条但書許可、廃棄物処分業許可などの手続きを専門としています。そのため弊社では、施設計画、環境調査、住民説明会、許可申請手続と、全てを一括で対応することが可能です。

企業情報

会社名 吉島合同事務所

吉島合同事務所は、以下の2つの事業体から構成されています。

① 行政書士河野雅好事務所
② 株式会社Midori

廃棄物処理施設設置の許認可及び環境影響調査に特化した全国対応の合同事務所です。2008年より積み上げてきた実績と経験を基に、廃棄物処理施設設置コンサルタント業務を行っています。

代表取締役
河野 雅好 
従業員
12名(グループ全体33名) 2024年3月現在
行政書士
河野雅好事務所
〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL:082-297-7720
FAX:082-297-7749
株式会社Midori
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〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町1番1号 明治通りビジネスセンター本館201
TEL 092-402-1699
営業許可等
計量証明事業所登録(音圧レベル 広島県知事第K-119号)(振動加速度レベル 広島県知事第K-120号)
測量業登録(登録第(1) -37139号)
行政書士登録(弊社代表取締役)
事業内容
・環境アセスメント
・廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
・工場、廃棄物処理施設等の設計及び環境保全措置に係るコンサルティング
・環境測定分析及び騒音振動測定
・計量証明事業
・測量業
弊社保有資格
技術士(建設部門-建設環境) 1名
環境計量士(騒音・振動) 2名
環境計量士(濃度)1名
水質1種公害防止管理者  2名
騒音・振動関係公害防止管理者 1名
ダイオキシン類関係公害防止管理者 1名
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 1名
最終処分場技術管理士 1名
環境騒音・振動測定士初級 1名
測量士 1名
測量士補 2名
行政書士(有資格者含む)4名
乙種4類危険物取扱者  1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

講習会等
東京都一種公害防止管理者  1名
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会修了者 2名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬過程 修了者 1名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分過程 1名
産業廃棄物処理実務研修会 受講者 1名
廃棄物行政担当者研修会修了者 1名
ECO検定 4名
産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会 総合管理コース 1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

運営サイト
株式会社Midori https://midori-env.com/
吉島合同事務所 https://yoshijima-sanpai.com/
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